J-1

☆J-1ビザ
J-1は目的によっていくつか種類が別れますが、一般的にトレーニング、とインターンシップの2種類に分かれます。 基本的にはどちらも将来のキャリアアップの為の職業訓練を受けることを目的としているので、雇用の為ではなく、あくまでも『研修』・『訓練』を受けるためのものですので、就労ビザではないことに気を付けて下さい。
◆スポンサーとホストカンパニー
J-1ビザ申請には、個人の申請者以外に二つの団体(J-1スポンサーとホストカンパニー)が関わってきます。
●J-1スポンサーは、アメリカ国務省から承認を受け、J-1研修プログ ラムを監修し、許可証を発行する権限を与えられた団体です。
●ホストカンパニーは、実際の研修受け入れ先となり、得に登録の必 要はありませんが、次の条件が必要となります。
◇最低24ヶ月以上ビジネスを行っている。
◇全社員(契約社員も含む)の内、J-1研修者の占める割合が10%未満である。
◇研修を行うに十分な設備と人員がある。
◇社員が25名より少ない場合、あるいは年商(グロス)3百万j以下の企業はJ-1スポンサーが直接施設の検査をし、研修を受け入れるだけの人員と設備が整っているかどうかを確認します。
この際、人材派遣会社がホストカンパニーとなることは禁止されています。
◆申請者の資格条件
トレイニーの場合;
◇高校より上(短大・大学等)の教育機関で取得した学位、あるいは専門資格があり、実務経験が最低1年あり、学位の専攻と実務経験は研修内容と同じ分野のもので、アメリカ以外の国に取得したものでなくてはならない。
◇学位はないが、研修内容に関係した分野でアメリカ以外の国での実務経験が以上ある。
インターンの場合;
◇アメリカ国外にある高校より上(短大・大学等)の教育機関に在籍中である。
◇アメリカ国外にある高校より上(短大・大学等)の教育機関を卒業したばかり(12ヶ月以内)である。
のどちらかの条件を満たしていなければなりません。
J-1ビザには『研修プログラム』というものが必ずあるので、先ずはJ-1スポンサーからその研修プログラムについての承認を取らなくてはなりません。
ホストカンパニーがJ-1申請者個人の情報・研修プログラムを含む申請書類をJ-1スポンサーへ提出し、J-1スポンサーは申請書類を審査後、申請者を承認するとDS2019という許可証を発行します。これを持って申請者は海外のアメリカ大使館・領事館で面接を査証の発行を受けることになりますが、査証の期限は通常DS2019に記載された研修プログの期限と同じで、トレイニーは最長18ヶ月迄、インターンは最長12ヶ月迄の研修を受ることが出来ます。 プログラム終了後は30日間の滞在猶予期間(Grace Period)があります。
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