米国ビザ情報


米国の移民法は毎年のように変更されており、米国内で就業・就労するためには査証(ビザ・ビザスタンプ) 抜きには語れません。正しく有益な情報を得る事は今後益々重要になるでしょう。


■査証(ビザ・ビザスタンプ)と I−94(滞在許可証)

査証と I-94の違いについて意外と理解されておらず、この2つを混同して思わぬ問題を招くこともあります。 ここでひとまず査証とI-94 を明確に整理いたします。


●査証(ビザ・ビザスタンプ)

査証は、各国のアメリカ大使館・領事館から発行されパスポートへ貼付される、発行は国務省(Department od State)の管轄で、申請者の申請が認可されると査証(ビザ)の種類・有効期限などが明記された査証(ビザ)が貼り付けられる。

●I-94(滞在許可証)

I-94の発行は国土安全保障省(Department of Homeland Security)の管轄であり、米国到着時の空港等で入国審査の際、入国者の査証をもとにどんなビザのステータスで、いつまで滞在を許可するかを決定し入国審査官(国土安全保障省職員)によって入国日付けと入国場所をしめすスタンプが押され、いつまで滞在を許可するかを決定しI-94に書き込み、用紙の下1/3を切り取り入国者のパスポートに通常ホッチキスでとめられる。 米国に入国する際に必要なのが査証(ビザ)で、入国した後、滞在が合法的なものかを決定するものがI-94といえる。つまり米国にいる限り査証がきれていてもI-94が有効であればその人の米国滞在は合法だが、I-94の期限が切れていればたとえ査証(ビザ)が有効であっても不法滞在となってしまう。I-94の期限を越えて滞在すると不法滞在(Unlawful presence)となり、罰則の対象となります。しかしながら、入国審査官もミスを犯すことがありますのでI-94受け取り時には必ず期限の確認をすることが大切です。



■米国非移民ビザの種類

A 外国職員ビザ 大使、大臣、領事等 外国政府職員へ(A-1)そしてその家族へ(A-2)、A-1とA-2保持者の随行員、使用人とその家族へ (A-3)が発給される。
B 訪問ビザ 商用目的の短期滞在ビザ(B-1)、観光目的の短期滞在ビザ(B-2)がある、ビザ無し渡航制度施行後は、特殊な技術者等が短期出張で特別な業務に必要と判断された場合のみ発給されるB-1Instalation等を除きこのビザの範囲は縮小されている。
C 通過ビザ 航空機や船舶乗務員通過の(C-1)、国連関連目的用(C-2)、これら2つ以外の通過目的(C-3)と分かれる。
D 乗務員ビザ 航空機、船舶の乗務員用(D-1)と漁船乗務員(D-2)。
E 貿易・投資ビザ(補足) 貿易事業者用(E-1)と投資事業者用(E-2)。
F 学生ビザ(補足) 全日制学校に通学するものへ(F-1)、F-1所有者の配偶者と家族へ(F-2)。
Gビザ 国際関連機関関係者ビザ 国際機関の代表者、その家族また随行員などへ(G-1からG-5までに分類して発行される)。
Hビザ 短期就労・専門者ビザ(補足) 専門職として(H-1b)、専門職の中でも看護師への(H-1c)、農業の季節労働者(H2-a)、研修者(H-3)、これらのHビザ所有者の配偶者と家族へ(H-3)がある。
Iビザ 報道関係者ビザ サービス内容や業務内容を記載して下さい
Jビザ 交流訪問者ビザ(補足) 広報文化交流庁指定プログラムへの参加者へ(J-1)、J-1所有者の家族への(J-2)。
Kビザ 米国市民の婚約者ビザ 米国市民の婚約者へ(K-1)、K-1所持者の子供へ(K-2)、米国市民の配偶者でぺティション許可待ちの場合(K-3)そしてその子供へは(K-4)。
Lビザ 企業内転勤者ビザ 企業内転勤者へ(L-1)、その家族へ(L-2)。
Mビザ 専門学生ビザ 航空、デザインなどの専門学生向け(M-1)、その家族への(M-2)。
Nビザ 国際機関親族ビザ
Oビザ 卓越能力者ビザ 現在その分野において、卓越した業績と能力を有すると認められた者へ(O-1)、その補助と随行して業務を行う者へ(O-2)、 O-1、O-2保持者の家族へのO-3がある。
Pビザ 運動・芸能ビザ 運動選手、娯楽公演を行う関係者(P-1)、交流プログラムに沿った公演を行う関係者(P-2)、その国独自の文化、伝統継承・指導者用(P-3)、Pビザ保有者の家族へ(P‐4)。
Qビザ 国際交流訪問者ビザ サービス内容や業務内容を記載して下さい
Rビザ 宗教ビザ 非営利目的で宗教活動を行う者(R‐1)、その家族(R‐2)。
Sビザ NATOビザ
Tビザ 証人ビザ
Vビザ 永住権保有者の配偶者ビザ 永住権所有者の配偶者(V‐1)、その子供(V‐2)。