USビザ(補足)

Eビザは、日米間の貿易を条件とするE-1ビザとアメリカでの投資を条件とするE-1とビザの2種類に分けられる。ビザを申請するには ●企業がEビザを申請する資格があるかどうか ●申請社員にビザを申請資格があるかどうか の二つの条件を満たす必要があります。 企業がEビザを申請できるかどうかは、企業の『国籍』の判断から始まり、移民法でいう企業の『国籍』とは、最終的に企業の所有者の国籍によって判断されることになります。その企業の50%以上が日本人あるいは日本の企業に所有されているかどうかによって国籍が決定されます。 ◇E-1ビザ E-1でいう貿易はアメリカの現地法人がスポンサーとなって行われるもので、アメリカ現地法人がどれだけの額の国際取引(貿易)を行っているか、またその国際貿易総額のうち、日米間の割合が過半数(50%以下では不可)を超えているかどうかが、その企業の企業しての資格があるかどうかを決定する。 ◇E-2 ビザ ここでいう投資とは、将来の見返りを見込んで資産・資金をつぎ込むことを指しており、企業は積極的な企業経営・商品生産・サービスの提供によって積極的な投資を行わなくてはならない為、投資を行う為にビザを取るという認識が大切です。 その為にどれだけの資金の用意があるか、企業にあたっての資金運用プラン、必要となった場合の追加投資をする為の資金のプールがあるかどうかを考えて弁護士に相談する必要があります。 申請社員にビザを申請する資格があるかどうかは、先ず申請企業と同じ国籍でなくてはならない為、日本国籍を持つとされる企業であれば、日本人社員にしかEビザを申請することが出来ません。 また職務としては役員職社員(Executive)、管理職社員(Managers / Supervisors)、必要な技術・知識を所有する社員(Essential Employee)など必要な経験・学歴は得にはっきりした規定がない為、領事の判断によります。 Eビザは通常5年間有効が査証が発行されますが、例外的に新事業立ち上げやアメリカ人社員の訓練の為に渡米する社員には1年の期限のE査証が発給されます。 ビザには更新に限度はなく、資格条件が満たされていれば何度でも更新可能です。しかし、滞在許可I-94はアメリカに入国する毎に2年間ずつ与えられ、査証の期限とは違うので注意が必要です。