H1-B

☆H-1Bビザ
一般的に専門職(プロフェッショナル)のビザと言われていますが、このビザには
●仕事が専門職である
●その専門職を遂行する資格(学位、または10年前後の実務経験やそれに相当する知識を持っている)が申請者にあるという基本的な条件を満たす必要があります。
専門職とは、通常その業務遂行の為に特定の分野(専攻)に学士号(Bachelor’s Degree) 以上の学位を必要とし、その学位なしには業務遂行が難しい職業を指す。
専門職を遂行する資格とは、特定の分野(専攻)の学士号以上の学位を持っているか、または実務経験のある人であれば、その実務経験を利用して取得出来る場合がある。 この場合、3年の実務経験を大学での1年分として計算して、申請者に不足している学位を経験年数でカバーすることになる。 高卒の場合:実務経験が12年以上ある人は取得出来る可能性がある12年(職務経験)÷3=4年(学士号取得に必要な大学の就学年数)。 短大卒者の場合:6年以上の経験が必要となるが、短大の成績証明書は卒業証明書に加えて、以前の勤務先からの詳しく仕事内容を説明した雇用証明書を提出して、移民局が認める専門家から、学士号と同等の資格を持っているという評定書を取る。 しかし実務経験とは単に働いていたという事実ではなく、エントリーレベルから徐々に実績を重ね、専門性の高い仕事をしていたという経歴があることが重要である。
また、短大の学位(Associate’s Degree)二つを合わせても学士号同等とは認められません。 上記の様に、大学での知識を活かしてH1-Bビザを申請・取得する場合、ポジション(仕事内容)と大学での専攻が密接に関係していないと取得(認可)が大変難しくなりますので、場合によっては認可がおりないこともあります。 その為、大学での専攻とポジションの関連性や、そのポジションが本当に専門職であるかどうかなど、あらゆる観点から審査されるので、移民専門の弁護士に依頼して書類を作成して貰うことが必要になります。 現在弁護士費用として平均$3,000j〜4,000j位かかり、この弁護士費用は殆どが個人負担となります。 また、ポジションと専攻の関連性を調べ、ビザ申請・取得が可能かどうか検討する為に大学からのトランスクリプト(成績証明書)を用意しておくことをお勧めします。
H-1Bビザ申請には年間発給枠(これをCAPと呼んでいます)があり、2003年の10月より年間発給枠が65,000とされており、特別条約によりシンガポール人とチリ人に特別に6,800が振り分けられているので、実際に使えるのは58,200ということになります。これに加えてアメリカが修士号(Master's Degree)以上の学位を取得した申請者を対象として、2万の特別枠が設けられています。 尚この年間枠に数えられるのは、初めてのH-1B申請者だけです。また、この年間枠は競争率の激しいものとなっている為、移民局ではこの状況緩和の為に移民法において特定の組織・団体における雇用者のH-1B申請についてはその枠から免除されるという対応が取られ、その免除の対象となるのは以下となります。
◇高等教育期間における研究施設
◇高等教育機関の研究施設に関連する非営利組織・団体
◇非営利または政府機関の研究組織
◆移民局手数料
H-1Bビザ申請に関し、原則として3種類の手数料がかかります。
◇H-1B特別移民局手数料(トレーニング料)
社員数25名以上の企業:$1500
社員数24名以下の企業:$750j
必ずH-1Bスポンサー企業(Petitioner)が負担しなければなりません。
◇フラウド(詐欺行為)防止料(Fraud Prevention and Detection Fee)
一律$500jで誰が負担しても構いません。
◇移民局手数料
就労ビザ用の申請手数料で誰が負担しても構いません。
◆雇用企業の義務
◇最低給与額(Prevailing Wage)
H-1Bビザの特徴として『最低給与額の設定』のことを言い、雇用する企業は、この最低給与額以上の給料をH-1B社員に支払う義務を負う。 この金額は職務と羽働く場所によって異なり、通常は労働局が毎年発表する統計(OES)からはじき出される。
☆H-3ビザ
研修の為のビザで、きちんとした研修プログラムがあり、その内容は基本的に授業形式でなくてはならない為OJT(On-the-job-training)は原則として許されない。
つまり法律上は特に申請企業の資格については定めていないが、OJTが許されていないという状況から専任の指導係りを付け、授業形式の研修を行うことが出来るだけの人員的余裕と設備が整った企業でないと申請は難しく、また、研修プログラムの内容は申請者の祖国では学べない内容ではなくてはならない。 加えて、研修を行うことによって企業がどの様な利益を得るのかについても説明出来なくてはならない。また、OPT期間を延長する目的であってはならず、研修後は必ずアメリカを出国する(アメリカ国外でのキャリアに利用するという目的)という意図がなくてはならない。 H-3ビザは最長2年まで。 それ以上の延長は例外なく許されない。 また、丸2年をH-3ステータスで過ごした後、他のビザへの変更は認められない。 その場合は、アメリカ国外で6ヶ月以上過ごすと他のビザの取得が許される様になる.
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