Fビザ(補足)

F-1 Visa Student Employment Options


F-1ビザ留学生が米国で就労するために


「アメリカで働く」ということは、皆さんが今まで大学にて学ばれてきたことを生かす、絶交のチャンスです!
F-1ビザステイタスの留学生が米国で合法的に就労する為に、どのような方法があるのでしょうか?
1. Curricular Practical Training
カリキュラ・プラクティカル・トレーニング(Curricular Practical Training、以下CPT)は、在学中、大学での授業の一環としてOff Campusで就労する際に取得できる就労許可です。 CPT取得に必要な条件として、
1) 連続9ヶ月間以上合法的にF-1ビザステイタスの下、学生として在学していること
2) その就労が、学位を取得するためのコースワークとして必修であること。
3) 仕事内容が専攻と関係していること
上記の条件を満たしていなければなりません。また、Graduateの学生は大学に在籍後すぐにでもCPTを申請・取得することが可能ですが、Undergraduateの学生は在籍した最初の1年間は申請することができません。
CPTには週20時間以内の就労が可能なPart-timeと、週20時間以上の就労が可能なFull-timeと、大きく2種類ありますが、Full-timeのCPTを12ヶ月間以上取得し、就労した場合、卒業後に取得可能なオプショナル・プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training、次項にて説明)が申請・取得できなくなりますので、注意して下さい。 CPT申請の際は、大学のDesignated School Official (以下DSO)の下申請する必要がありますので、International Student Advisorに相談して下さい。

2. Optional Practical Training
オプショナル・プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training、以下OPT)は、在籍中の夏や冬の長期休暇期間中、又は卒業後、Off Campusにて就労する際に取得できる、最高12ヶ月間就労可能な就労許可です。
OPT取得に必要な条件として、
1) 1年以上、Full-timeの学生として大学に在籍し受講し続けていること
2) 仕事内容が専攻と関係していること
上記の条件を満たしていなければなりません。
OPTには、大学に在籍中取得可能なPre-completion Optional Practical Trainingと、卒業後取得可能なPost-completion Optional Practical Trainingと、大きく2種類あります。
〈Pre-completion Optional Practical Training〉
1)在学中にPart-timeで就労する場合、2)在学中の夏や冬の長期休暇中にPart-time/Full-timeで就労する場合、3)全てのコースワークが終了した後、卒業論文等のために就労しなければならない場合などに、OPTを在学中に取得し、就労することができます。 最高12ヶ月の就労が可能ですが、在学中に取得したOPTの日数は、卒業後OPTを取得する際に差し引かれますので、注意が必要です。例えば、在学中にOPTを3ヶ月使用した場合、卒業後に申請・取得できるOPTは9ヶ月間となります。また、Part-timeとして在学中にOPTを取得した場合、Part-timeはFull-timeの半分とみなされますので、例えば4ヶ月間Part-timeとしてOPTを取得した場合、2ヶ月間Full-timeとして使用したとみなされ、卒業後に申請・取得できるOPTは10ヶ月となります。
〈Post-completion Optional Practical Training〉
在学中にOPTを取得しなかった場合、卒業後、最高12ヶ月就労が可能、またOPT以降も引き続き米国にて就労する際に必要な就労ビザ(H1-Bビザ、次項にて説明)を、合法的に就労しながら申請・取得するための重要な期間とも言えるでしょう。
OPTを申請し、取得するまで、約90日を要すると言われています。また、OPTの開始日は卒業前後60日以内に指定する様決められています。U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS: 元INS ? Immigration Naturalization Services) に書類を提出し、申請が開始されると、通常USCISよりReceipt Noticeと呼ばれるレターが郵送により届きます。そして、最終的に申請が許可される時、USCISよりEmployment Authorization (EAD)Cardが郵送により手元に届きます。そのEADのカードにOPTの正式な有効期限明記されており、その期間、合法的に米国にて就労可能となります。 現在、申請してから90日以上経ってもOPTのカードを取得出来ない学生の方が多く、その際、OPTに記載されている有効期限が、申請した際に希望したOPTの有効期限よりも短縮されているケースも少なくありません。
上記のようなケースを避けるため、卒業90日前には、大学のInternational Student AdvisorなどのDSOの指示に従い、正しく申請しましょう。 また、書類に不備・間違いがある場合、書類が戻ってきて、再度提出することになり、又更に時間がかかることになりますので、書類に不備がないか、十分確認してから提出しましょう。
OPT取得前後、日本に帰国するなど、米国外に出て、米国に再入国することは可能かと言う質問をよく頂きます。答えは「可能」です。しかし、2001年9月11日のテロ以降、規制・警戒が強くなり、あまりおすすめはできません。OPTは“就労許可”であり、“就労ビザ”ではありません。OPTはF-1ビザステイタスの下、発給される就労許可ですから、OPTのカードにより米国を出入国することはできません。特に就労先が決まっていない学生の方は、就労先がないのになぜ米国に再入国するのかを問われる可能性が十分ありますので、要注意です。
新しいOPT規則に関しまして、今後多少の変更が入る可能性がありますが、現時点(2008年10月)で規則として定められていることをご案内いたします。
・OPT発行日から(Valid Date)から3ヶ月以内に就労しなければ失効となります、その場合は母国に帰るか、学校(学生)にもどるかの選択となります。 少々補足いたしますとOPT12ヶ月の間の不就労期間が合わせて90日を超える、F−1 ステータスを失い、従いOPTも失効となります。たとえばOPTを取得して30日後に就労を開始したとしても、その後解雇(または辞職)により60日以上就労しない期間があるとOPTは失効となります。ただし、勤務先を変わる際に元の勤務先をやめてから新しい勤務先での就労を開始するまでの不就労期間が10日以内の場合はこの90日にカウントされません。
・通常の12月にOPTに加え17ヶ月の延長が可能なSTEM学生の場合、全体(29ヶ月)のうち不就労期間が合わせて120日を越えるとOPT失効します。OPTの17ヶ月延長ができるSTEM学生は、特定の専攻での学位を取得した学生のみです。この手続きは、まず学校のDSOからの承認が必要で、その上で申請書I-765を提出しますが、これは学生が申請者で企業が申請者とはなれません、申請は、最初の12ヶ月のOPTが有効なうちに提出されなくてはならず、OPTグレース・ピリオドに入ってからの申請はできません。 申請すると自動的に180日間の延長となり、最初のOPT期限までに延長が認可されなくても勤務を継続することができます。 新規則下では、OPTの学生は、就職・転職・退職・その他、個人情報について学校のDSOに一定の情報報告義務があります。また17ヶ月の延長が可能なのは、E−Verifyに登録している雇用者の下で就労しているSTEM学生に限られます。

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3.就労ビザ: H1-B Visa
F-1ビザステイタスの留学生がOPT以降、引き続き米国にて就労を希望する場合、就労ビザを申請・取得しなければなりません。最もポピュラーな就労ビザとして、H1-Bビザが挙げられます。
OPTとH1-Bビザの違いは、

OPTH1-B
就労許可(証)=それだけでは米国出入国不可能CCC就労ビザ=パスポート上のビザスタンプと共に、米国出入国可能
雇用主がいなくとも申請・取得可能=就職前に申請・取得可能OPT 申請・取得に雇用主のスポンサーシップが必要=雇用主なしでの申請不可能
International Student AdvisorなどDSOの指示の下、個人で申請可能T移民専門の弁護士に依頼して申請
USCISによる申請・取得の審査なしUSCISによる申請・取得の審査あり
申請から取得までにかかる日数:90日前後 申請から取得までにかかる日数:最低3ヶ月、平均6ヶ月前後
発給枠(制限)なし発給枠(制限)あり
有効期間:  最長12ヶ月有効期間:  3年に一回更新して最長6年有効(*例外を除く)
H1-Bビザは、雇用主のスポンサーシップの下、ポジションを指定して、申請・取得可能です
H1-Bビザは、“専門技能者ビザ”と呼ばれ、1)10年前後の実務経験、又は2)1)に相当する知識を持っていることが必要条件となります。ではなぜ、実務経験のない新卒学生がH1-Bビザを申請・取得できるのでしょうか?
大学1年の課程が実務経験2〜3年の知識に相当するとみなされるため、4年制大学を卒業し、Bachelor Degreeを取得した学生は、4 x 2〜3 = 8〜12年の実務経験に相当する知識を持っているとみなされるので、H1-Bビザの申請・取得が可能になります。そのため、2年制大学を卒業し、Associate Degreeを取得した留学生は、残念ながら現在ではH1-Bビザの申請対象外となってしまいます。
上記の様に、大学での知識を生かしてビザを申請・取得するため、ポジション(仕事)と大学での専攻が関係していないと、取得が大変難しくなります。H1-Bビザは申請・取得にINSの厳しい審査があるため、USCISの審査次第では取得できない場合もあります。大学での専攻とポジションの関連性や、そのポジションが本当に専門技能者のポジションであるかなど、あらゆる観点から審査され、H1-Bビザの取得許可がおりるわけです。
そのため、USCISの厳しい審査を通過するため、移民専門の弁護士に依頼して、USCISを説得できる様、書類を作成してUSCISに提出してもらうことが必要になります。現在、弁護士費用として平均約$2,000〜$4,000ぐらいかかり、その弁護士費用はほとんどが個人負担(企業が負担しない)となります。
申請から取得(許可)までにかかる日数は、弁護士が書類を作成する期間を含め、USCISに書類を提出してから、許可おりるまで、通常の申請方法で、最低3ヶ月、現在は6ヶ月前後かかると言われております。そのため、OPTの期間を利用し、OPT終了後すぐにH1-Bビザにて就労できる様にしなければなりません。
また、H1-Bビザには発給枠(制限数)があり、2000年末より現在まで、IT Industryの好況により19万5千人まで発給枠が拡大されておりましたが、その後の米国経済の不況、更には2001年9月11日のテロ以降の厳しい規制により、2003年の10月より発給枠が縮小され、6万5千人となりました。
H1-Bビザ申請の際、移民専門の弁護士は、候補者のポジションと大学での専攻の関連性を調べ、ビザ申請・取得が可能かどうか、検討します。今後のビザ申請にそなえ、大学からトランスクリプト(成績証明書)を取り寄せ、手元において置くことをお勧めします。
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F1ビザに関する法律、規定は米国法内「Title 8 of Code of Federal Regulations」の中の「Part 214 ? Nonimmigrant Classes, Section 214.2 (f) ? Students in Colleges, Universities, Seminaries, Conservatories, Academic High Schools, Elementary Schools, Other Academic Institutions, and Language Training Programs」に定められています。インターネットで実際に概略を読むことができます。USCISのURL、http://uscis.gov/graphics/lawsregs/8cfr.htm からLinkできますので、一度見てみては如何でしょうか?

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(参考資料)
最新版 アメリカで働くためのQ&A 100 秋山愛子、辻由起子、山本美和子著 亜紀書房
USCIS Official URL: US Citizenship and Immigration Service
Yale University Official URL: http://www.oiss.yale.edu/visa/f1opta2.htm#up
米国大使館:japan.usembassy.gov